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[問い合わせ] 佐倉市 税務部課税課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年10月1日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の改正]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱を改正するものです。

概要

 平成20年4月からの後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置として、被用者保険の被保険者本人の後期高齢者医療制度への移行と同時にその被扶養者が国民健康保険に加入することとなった場合、当該被扶養者が加入時点で65歳以上であれば国民健康保険税を減免することとされており、佐倉市においても佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱に当該減免について規定しております。一方、平成25年4月1日施行となる地方税法の改正(平成25年3月30日公布)に伴い、特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって、特定月(特定同一世帯所属者が国民健康保険被保険者資格を喪失した日の属する月)以後5年を経過する月の翌月から、特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る))に対する国民健康保険税の軽減制度が新設されます。このことから、先述の減免対象となる旧被扶養者の属する世帯が特定継続世帯にも該当する場合の減免割合を規定するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 税務部課税課 Tel:043-484-6125

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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