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[問い合わせ] 佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年11月25日

案件名(題名)

下水道事業の地方公営企業法適用に伴う佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の制定について

[題名:佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程]

趣旨・概要

趣旨

下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、当該管理規程を制定するものです。

概要

佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に定めるもののほか、必要な事項について、地方公営企業法第10条の規定による企業管理規程として定めるものです。また、当該管理規程の制定に当たり、、@分割納付の申出、A分割で徴収する場合の方法や納期などを条例改正に伴い規定するとともに、B減免の理由が消滅した場合の届出の規定の削除、C徴収猶予基準の見直し、D別表1及び2の整理、E条例第7条第2項第6号に該当する受益者として、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供される施設を運営する受益者を新たに減免の対象として規定するなどの見直しを併せて実施するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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