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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成26年3月20日

案件名(題名)

佐倉市後期高齢者医療に関する条例施行規則の制定について

[題名:佐倉市後期高齢者医療に関する条例施行規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市後期高齢者医療に関する条例(平成20年佐倉市条例第9号)に基づき、統一的な事務を行うために、必要な様式の制定をするもの

概要

佐倉市後期高齢者医療に関する条例(平成20年佐倉市条例第9号)に基づく様式の制定

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136

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