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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-
公表日:平成26年4月1日
佐倉市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する基準の一部を改正することについて
[題名:「佐倉市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱」の一部改正について]
佐倉市国民健康保険では、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づき、保険医療機関における診療の一部負担金について、減免(減額、免除)及び徴収猶予の取扱いについて、要綱を制定しております。
一部負担金の減免については、生活保護法の保護基準に規定する基準生活費の120%以下、徴収猶予については、130%以下を認定の基準としているところであります。
このたび、平成25年5月21日付け、保指第409号にて、千葉県健康福祉部保険指導課長から「生活保護法による保護の基準」が一部改正され、平成25年8月1日から適用されることとなる旨、通知がありました。
改正概要は、「生活保護基準」を平成25年8月1日から3年間をかけて最大で10%減額するものであります。
国では、今回の見直しに伴う他の制度へは、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とすることとなっておりますことから、減免及び徴収猶予の認定基準額を改正前の基準額として、認定するよう改正するものであります。
佐倉市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱第2条を一部改正することとする。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-
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