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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成26年7月7日

案件名(題名)

佐倉市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則を改正する規則について

[題名:佐倉市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則]

趣旨・概要

趣旨

 租税特別措置法の改正により、「佐倉市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則」における関連法令の引用規定等を改正するものです。

概要

 租税特別措置法の改正により、「佐倉市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則」における関連法令の引用規定等を改正しました。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第4号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

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