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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6263

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成26年9月30日

案件名(題名)

佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の一部改正について

[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 平成26年4月23日に公布された「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」(平成26年4月23日 法律第28号)により、「母子及び寡婦福祉法」の法令名称が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められたため、法令を引用している規則を改正するためです。また、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第106号)により、題名が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改められたため、法令を引用している規則を改正するためです。



概要

 平成26年4月23日に公布された「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」(平成26年4月23日 法律第28号)により、「母子及び寡婦福祉法」の法令名称が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められたため、法令を引用している規則を改正しました。また、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第106号)により、題名が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改められたため、法令を引用している規則を改正しました。



手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6263

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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