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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成26年12月17日

案件名(題名)

産科医療補償制度の見直しに伴う、佐倉市国民健康保険条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

産科医療補償制度の見直しに伴う、佐倉市国民健康保険条例施行規則の一部改正

概要

 産科医療補償制度及び出産育児一時金については、平成26年4月21日の厚生労働省社会保障審議会医療保険部会において、産科医療補償制度における掛金の額を見直すこととする方針が決定され、また平成26年7月7日の同部会において、出産育児一時金の総額を42万円に維持することとする方針が決定されたことに伴う改正。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

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