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[問い合わせ] 佐倉市 市民部防災防犯課 Tel:043-484-6161

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年2月23日

案件名(題名)

佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例の一部改正について

[題名:佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」の制定に伴い、「佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例」の一部を改正するものです。

概要

 「佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例」の空き家に関する規定である第8条(空き家の所有者等への要請)、第9条(立入調査)、第13条(公表)を削除します。
 この規定は、犯罪の発生原因となると認められる空き家の所有者に対して、適正管理の要請及び要請のための立入調査、並びに要請に従わなかったときに公表ができることを規定したものですが、空き家対策への法的根拠を付与する特別措置法が制定され、空き家の適正管理に関する事項が詳細に規定されたことにより、当該条項を削除するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部防災防犯課 Tel:043-484-6161

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