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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年2月23日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成27年度から施行される子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」という。)に伴い、佐倉市立幼稚園の利用者負担額(保育料)については、佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年佐倉市条例第24号)第13条第1項に規定する利用者負担額として設定する必要があることから、条例の一部改正を行うものです。
なお、新制度においては、利用者負担額は当該園児の保護者の居住地の市町村が定める額が適用となることから、市外の園児に係る利用者負担額については、佐倉市の条例では規定しないため削除するものです。

概要

佐倉市立幼稚園に係る利用者負担額(保育料)を設定するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

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