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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-1771

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年3月27日

案件名(題名)

『佐倉市介護認定者における障害者控除等対象者の認定事務に関する規則』における様式の改正及び地方税法施行令改正に伴う引用部分の文言整理について

[題名:佐倉市介護認定者における障害者控除等対象者の認定事務に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 介護認定者における障害者控除等対象者の認定事務については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の規定及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の規定により、障害者控除対象者として、市長が認定した者について、障害者控除等対象者認定書を交付しているところです。
 この認定事務において、転入者及び住所地特例者等から障害者控除等対象者認定申請があった場合、他市町村に対し、要件確認の必要があり、ついては個人情報の収集に関し、本人同意の明確化を図る為、様式の改正を図るとともに、併せて様式内の文言の整理を行おうとするものです。
 また、併せて「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)」及び「地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第45号)」により地方税法施行令が改正されていることから、条文の枝番号にずれが生じ、地方税法施行令第7条の15の11「特別障害者の範囲」の規定が同令第7条の15の7に改正され為、引用していた部分について、条文及び様式の文言の整理を行おうとするものです。

概要

 この度の改正では、佐倉市介護認定者における障害者控除等対象者の認定事務に関する規則について、転入者と住所地特例者等の個人情報の収集に関し、本人同意の明確化を図る為、様式の改正を行います。また、地方税法施行令が改正されたことによる引用部分の文言整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-1771

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