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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年3月30日

案件名(題名)

佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正

[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

1.平成27年4月1日より設計住宅性能評価の範囲の見直しがされ、長期優良住宅の認定基準と概ね一致することになります。このことから長期優良住宅の認定申請を行う住宅においては、設計住宅性能評価書の取得が容易になり、併せて設計住宅性能評価書の交付を受ける場合が増加されることが想定されます。このような背景から長期優良住宅建築等計画の認定事務において、設計住宅性能評価書を活用した審査が可能となるように改正するものです。
2.建築基準法の一部改正(平成27年6月1日施行)により構造計算適合性判定は建築主が直接、指定構造計算適合性判定機関などに申請する仕組みになるため、従前の建築主事が指定構造計算適合性判定機関などに判定依頼を行う必要がなくなりました。

概要

1.設計住宅性能評価書を活用した認定事務が行えるように整備するものです。
2.構造計算適合性判定を要する場合における申請書の提出をなくすとともに、適合判定通知書の写しを添付することに改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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