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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年3月31日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例施行規則の別記様式の表記を一部改正することについて

[題名:佐倉市国民健康保険税条例施行規則]

趣旨・概要

趣旨

「佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に基づき、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、5割軽減の基準については、被保険者数に乗ずる金額が24.5万円から26万円に、2割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を45万円から47万円とすることとなりましたが、今後も地方税法等の一部改正にともない、変更されることが想定されることから、金額を空欄とするもの。その他、文言整理によるもの。

概要

佐倉市国民健康保険税条例施行規則の別記様式の表記を一部改正することとする。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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