意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 市街地整備課 審査班 Tel:043-484-6167

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年3月31日

案件名(題名)

佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の一部を改正する規則の改正について

[題名:佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成27年4月1日から施行される改正行政手続法では、行政指導をする際は、根拠となる法令について示さなければならない旨規定された。この趣旨を踏まえ、法令上根拠のない備考の記載の削除、複数の者が住所等を記載する現行の様式を改め、同意権者ごとに記載出来る様式とする。その他文言の整理を行う。

概要

・様式第2号を同意権者ごとに改める。・様式第10号中「開発許可を」を「許可を」に改める。・様式第12号中「、乳剤舗装、マカダム、砂利敷」を削る。・様式第16号中「6センチメートル」を「5.5センチメートル」に、「指定都市等の長」を「市長」に改める。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市街地整備課 審査班 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop