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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6246

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年4月1日

案件名(題名)

佐倉市立保育園の管理及び運営に関する規則の改正手続について

[題名:佐倉市立保育園の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成27年4月1日から施行される子ども・子育て支援新制度に伴い、子育て支援法子ども・子育て支援法第20条、及び子ども・子育て支援法施行規則第4条(内閣府令第44号)に規定する、1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の区分に認定された小学校就学前の子どもに係る保育時間を設定する必要が生じたことから、当該規則の一部を改正するもの

概要

平成27年4月1日から施行される子ども・子育て支援新制度に伴い、子育て支援法子ども・子育て支援法第20条、及び子ども・子育て支援法施行規則第4条(内閣府令第44号)に規定する、1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の区分に認定された小学校就学前の子どもに係る保育時間を設定する必要が生じたことから、当該規則の一部を改正するもの

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6246

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