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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-486-6246

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年4月1日

案件名(題名)

佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する規則の改正手続について

[題名:佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成27年4月1日から施行される佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例に基づき、当該条例に掲げる利用者負担額の徴収に必要な事項を定めるもの

概要

平成27年4月1日から施行される佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例に基づき、当該条例に掲げる利用者負担額の徴収に必要な事項を定めるもの

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-486-6246

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