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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-484-6339

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年4月13日

案件名(題名)

佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の改正について

[題名:佐倉市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の一部を改正する管理規程]

趣旨・概要

趣旨

 公共下水道事業に係る受益者分担金の徴収に関しては、佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例(以下「条例」という。)第9条の規定「この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。」により、佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程(以下「管理規程」という。)を定め、事務を執行しているところです。
 しかし、条例の規定に基づく事務に関し必要な事項を全て管理規程として定めることは困難であり、管理規程に定めのない事項への対応が必要であることから、管理者が別に運用基準等を定めることを可能とすることで、適正な事務の執行を図り公平性を確保しようとするものです。

概要

 管理規程に定めた規定を補うため、次の1条を加える。
(補則)
 第9条 この管理規程に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-484-6339

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