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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年5月13日

案件名(題名)

佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の全部を改正する条例について

[題名:佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の全部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「千葉県重度心身障害者(児)医療給付改善事業」の改正に伴い「佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例」を改正するものです。

概要

以下について改正します。
(1)給付方法について
 医療給付方法を医療機関の窓口でいったん医療費全額を支払う「償還払い方式」から医療機関の窓口で一定の自己負担金を支払いいただくと、その場で精算される「現物給付方式」へ変更します。ただし、県外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合等は「償還払い方式」となります。
(2)給付対象額(自己負担額)
通院1回、入院1日につき300円の負担となります。(保険調剤は無料、市町村民税所得割非課税世帯は無料)
(3)制度対象者
身体障害者手帳1・2級、知能指数が35以下と判定された方
身体障害者手帳、かつ、知能指数が50以下の者のうち、日常生活において常時の介護が必要と認められる方
(65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方は対象となりません。)

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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