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[問い合わせ] 佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6098

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年5月15日

案件名(題名)

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定について

[題名:騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定(案)]

趣旨・概要

趣旨

騒音規制法において、騒音による影響に特に配慮しなければならない施設(学校、保育所、病院、図書館等)から一定距離の区域内については、他の区域より厳しい基準が規定されています。
今回、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正の施行に伴い、同法で新たに規定される「幼保連携型認定こども園」についても、学校や保育所と同様の扱いとするため、騒音規制法の関係告示の一部が改正されたことから、本市においても同様に改正を行うものです。

概要

騒音による影響に特に配慮しなければならない施設として「幼保連携型認定こども園」を追加するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6098

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