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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:2633

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年5月22日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

国の幼児教育の無償化に向けた取組み(低所得世帯の保護者負担軽減)として、市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。)の幼稚園保育料の保護者負担(国基準)の上限が引き下げられたことに伴う改正を行なう。

概要

従来条件(兄・姉が幼稚園児の場合)及び新条件(兄・姉が小学校1〜3年生の場合)における、市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課税世帯の第1子・第2子の減免額を改正する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:2633

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