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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局文化課 Tel:043-484-6192

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年10月1日

案件名(題名)

旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

[題名:旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例施行規則]

趣旨・概要

趣旨

療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者及び介護者については、以前から入館料免除に関する要望を多く頂いております。
近年、地域における障害者の社会参加支援の一層の充実が求められている中、障害種別によるサービスの格差が問題視されており、障害種別によって入館料免除の区別を設けることは、障害者の制度的格差を生じてしまう可能性があるほか、障害者基本法の関係条文では、経済的負担の軽減、文化的諸条件の整備等として、その他必要な施策を講じなければならないと示していることから、以下のとおり、入館料免除に関する規則改正を行おうとするものです。

概要

【改正前】
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が入館する場合(第2条1項8号)に限定していました。
 【改正後】
・身体障害者手帳所持者に加え、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者を追加し、対象を広げます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局文化課 Tel:043-484-6192

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