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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年11月17日

案件名(題名)

佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正

[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 平成21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及に関する法律は、認定した長期優良住宅について、新築時に耐久性や可変性を確保した上で、維持保全計画に基づく点検・修繕、記録の保存等を適切に実施しながら使用していくことを求めており、法第12条において「所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求めることができる」とされています。
 平成26年3月に国において、維持保全状況に関する抽出調査の基本的スタンス、考え方と方法例などが示されましたので、これを参考とし、佐倉市において維持保全状況に関する抽出調査を実施するため、佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則において、維持保全状況に関する抽出調査の報告書(様式)を定めるものです。

概要

維持保全の状況の報告が行えるよう、所要の手続きを追加するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

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