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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年11月26日

案件名(題名)

佐倉市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部改正について

[題名:佐倉市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則]

趣旨・概要

趣旨

 建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化することを目的に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が、平成25年11月25日に改正されました。法改正に伴い、建築物の耐震診断や耐震改修計画、その後の認定に必要な書式等について本規則に規定する必要があります。

概要

 主な改正事項は以下の2点です。
■耐震診断の結果の報告の義務付け等について
 病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物のうち、大規模なものなど(以下「要緊急安全確認大規模建築物」といいます。)について、平成27年12月末までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。
■耐震改修の円滑化のための新制度について
 耐震改修を促進するために、新たな耐震改修工法が認定可能となり、容積率や建蔽率の特例措置が講じられました。
 区分所有建築物について、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物の大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。
 耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が創設されました。
 上記の事務に対応するため、県の改正内容と同様に施行細則を改正するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:484-6169

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