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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年2月22日

案件名(題名)

佐倉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について

[題名:佐倉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

消費者安全法の改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を新たに制定します。

概要

消費者安全法の改正により消費生活センターを設置する地方公共団体は、消費生活センターの組織及び運営に関する事項について、消費者安全法施行規則第8条の基準を参酌した上で、現在当センターで行っている事務について条例で規定することとなりました。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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