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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年2月22日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス基準条例、佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例、佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例及び佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス基準条例、佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例、佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例及び佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26 年法律第83 号。同年6月25日公布。)による介護保険法(平成9年法律第123 号)等の一部改正に伴い、佐倉市指定地域密着型サービス基準条例、佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例、佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例及び佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例を一部改正します。

概要

(1)通所系サービスについて運営推進会議に係る規定の追加
平成28年度に地域密着型通所介護が創設される(※経過措置有)ことに伴い、通所系サービスについては、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置をすることが、参酌すべき基準として指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に規定され、平成28年4月1日から施行します。
 これにより、現在市で実施している指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業について、運営推進会議に係る規定を追加します。
(2)介護保険法を引用する条項ずれの整理
介護保険法の改正に伴い生じた条項ずれについて、改正後の条項を引用するよう整理します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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