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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年2月22日

案件名(題名)

佐倉市建築審査会条例の一部改正について

[題名:佐倉市建築審査会条例の一部改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

建築基準法(以下「法」といいます。)第78条の規定により設置される建築審査会については、委員の適格性を一定期間ごとに確認するため、委員の任期を2年とすることなどが、法第80条に規定されていました。
 地域の実情に応じて柔軟な対応を取ることを可能とするため、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)が平成27年6月26日に公布され、法第80条に規定されていた事項は、平成28年4月1日から、建築基準法施行規則(以下「省令」といいます。)第10条の15の7の規定を参酌し、条例で定めることになりました。

概要

 省令第10条の15の7の規定と同じ内容を定め、本条例を、法の改正に合わせて平成28年4月1日から施行します。
 また、委員の任期についてはこれまでも2年間で問題がなく、省令第10条の15の7の参酌基準に合わせることに特段の支障がないので、千葉県と同様に、省令の基準どおり規定します。

※建築基準法施行規則
第十条の十五の七 法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 一 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 二 委員は再任することができる。
 三 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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