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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:485-6712

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年2月25日

案件名(題名)

佐倉市休日夜間急病等診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市休日夜間急病等診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 平成27年12月22日に佐倉市休日夜間急病等診療所の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の一部を改正することにより、訪問歯科診療を廃止し、診療所の名称を改めました。これに伴い、本規則中においても同様に改正します。

概要

 本規則中の診療所の名称を改め、訪問歯科診療に関する規定を削ります。なお、本規則は、条例の施行の日に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:485-6712

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