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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年2月26日

案件名(題名)

佐倉市情報公開条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市情報公開条例の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 行政不服審査法の全部改正による、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度の改正及び佐倉市行政不服審査法施行条例の制定がされ、平成28年4月1日から施行されることに伴い、佐倉市情報公開条例中の佐倉市情報公開審査委員に係る規定が削除されることや、市長への異議申立てと佐倉市情報公開審査委員への不服の申出が廃止されて審査請求に一元化すること、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなどから、引用条項及び文言の修正並びに教示文の内容の変更をします。

概要

 本規則第6条第3項、第12条第1項、第13条及び同条第2号の引用条項及び文言を改めます。
 また、本規則の別記様式第3号及び第4号中の教示文の内容並びに第9号中の引用条項及び教示文の内容を改めます。
 なお、本規則は、法令の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

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