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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年2月26日

案件名(題名)

佐倉市情報公開審査委員規則の廃止について

[題名:佐倉市情報公開審査委員規則を廃止する規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市情報公開条例における開示請求に係る佐倉市情報公開審査委員に対する不服の申出について、平成28年4月1日に施行される佐倉市行政不服審査法施行条例における審査請求に一元化されるため、佐倉市行政不服審査法施行条例の附則による佐倉市情報公開条例の改正により、同委員の設置規定が削除され、廃止となります。

概要

 佐倉市情報公開条例第18条から第25条の規定が削除され、本規則の根拠となる第25条も削除されることから、本規則を廃止します。
 なお、本規則は、佐倉市情報公開条例の改正に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

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