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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月15日

案件名(題名)

佐倉市個人情報保護条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 行政不服審査法(以下「法」といいます。)の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、佐倉市個人情報保護条例中の佐倉市個人情報保護委員に係る規定が削除されることや、市長への異議申立てと佐倉市個人情報保護委員への不服の申出が廃止されて審査請求に一元化すること、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなどから、引用条項及び文言の修正並びに教示文の内容の変更をします。
 また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い改正を行った佐倉市個人情報保護条例に規定された同条例第8条の2第3項の規定による報告を行う際の様式を、本規則に加える必要があります。

概要

 本規則第4条、第30条、第31条及び同条第2号の引用条項及び文言を改めます。
 また、本規則の別記様式第6号、第7号、第12号、第15号、第16号、第20号、第22号、第23号中の引用条項及び教示文等の内容を改めます。
 さらに、本規則第4条の2として保有特定個人情報の目的外利用の報告の規定及び報告様式として別記様式第2号の2を加えます。
 なお、本規則は、法令の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

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