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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6140

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月15日

案件名(題名)

行政不服審査法の改正に伴う教示文の整理について

[題名:佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。

概要

 本規則の別記様式中の教示文の内容を法の規定に合わせて改め、その他所要の修正を加えます。
 なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6140

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