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[問い合わせ] 佐倉市 市民部防災防犯課 Tel:043-484-6131

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月24日

案件名(題名)

佐倉市地域防災集会施設の管理及び運営に関する規則の一部改正

[題名:佐倉市地域防災集会施設の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。

概要

 本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
 なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

 佐倉市行政手続条例第38条第4項第6号

問い合わせ

佐倉市 市民部防災防犯課 Tel:043-484-6131

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