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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月25日

案件名(題名)

行政不服審査法の改正に伴う教示文の整理について

[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止され審査請求に一元化することや、審査請求することが出来る期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。

概要

佐倉市建築基準法施行細則様式第6号の4に記載されている教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
なお、本細則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6169

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