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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月31日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

(1)行政不服審査法の改正に係る教示の内容変更
行政不服審査法(以下「法」といいます。)の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されます。
これにより市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
(2)高額介護サービス費の上限額の決定について
 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、介護保険に関する法令が一部改正され、平成27年8月1日より高額介護サービスについて、現役並みの所得者(課税所得145万円以上)がいる場合の上限額(4万4千円)が新設されました。この上限額については、同一世帯内の65歳以上のかたの収入の合計が、単身で383万円、2人以上で520万円に満たない場合には、申請によって世帯上限額が1段階下がることとされております。当該申請のための申請書については、既に規定しておりますが、決定通知も合わせて規定します。

概要

1.本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
2.高額介護サービス費の上限額の決定通知について規定するとともに、事務内容を明確にするた   め、申請と合わせて新規の条項に規定します。
3.その他必要な字句の整理を行ないます。

なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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