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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6145

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年3月31日

案件名(題名)

佐倉市中小企業資金融資条例施行規則等の一部改正について

[題名:@佐倉市中小企業資金融資条例施行規則A佐倉新町おはやし館の管理及び運営に関する規則B佐倉市飯野台観光振興施設の管理及び運営に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止され審査請求に一元化することや、審査請求することが出来る期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。

概要

本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合せて改めます。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号

問い合わせ

佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6145

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