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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:04-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年4月1日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

(1)幼児教育の段階的無償化に向けた取り組み
幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みとして、平成28年4月1日から子ども・子育て支援法施行令が改正され、@年収約360万円未満相当の世帯について多子軽減における算定対象となる者の年齢の上限を撤廃する、A年収約360万円未満相当のひとり親世帯等については、軽減措置を拡大し、第1子については保育料を現行の半額、第2子については無償化とする などの軽減措置が行われます。これらの保育料軽減措置を実施するに当たり、必要な規則改正を行う必要があります。
(2)行政不服審査法の改正
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申し立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されます。これにより、市長への異議申し立てが廃止され審査請求に一元化されることや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更する必要があります。

概要

(1)本規則の第3条及び別表を改めます。(2)本規則の様式第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号中の教示文の内容を改めます。なお、本規則は、平成28年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号ア「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:04-484-6245

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