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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年6月7日

案件名(題名)

佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例]

趣旨・概要

趣旨

(1)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成28年省令第22号)の公布により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い改正を行うものです。
(2)建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成 28年政令第6号)の公布により、建築基準法施行令が改正されたことに伴い改正を行うものです。

概要

(1)小規模保育事業A型及び事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。)を行う事業所における保育士の数について、待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの間、以下の特例を設けます。施行日は、公布の日とします。

ア 朝夕の保育士配置の要件弾力化
 保育士を常時2人以上配置することが配置基準上求められているが、各年齢で定める配置基準により算定される数を超えて保育士を配置している時間帯に限って、保育士のうち1人を子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない一定の者をもって代えることができることとします。

イ 幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用
 各年齢で定める配置基準により算定される保育士の数の算定について、必要保育士数の3分の1を超えない範囲で、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができることとします。

ウ 研修代替要員等の加配人員における保育士資格要件の弾力化
 事業所を1日につき8時間を超えて開所していること等により、認可の際に必要となる保育士数を上回って必要となる保育士数について、必要保育士数の3分の1を超えない範囲で、追加的に確保しなければならない保育士の数の範囲内で、子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない一定の者をもって代えることができることとします。

(2) 建築基準法施行令第123条第3項が改正され、特別非常階段に係る規制が合理化されたため、同項を引用する基準の一部について所要の改正を行います。施行日は、建築基準法施行令の施行日が平成28年6月1日で6月定例会の最終日前になるので、公布の日とします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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