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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成28年11月1日

案件名(題名)

佐倉市保育園等の利用に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市保育園等の利用に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成28年8月31日付け雇児発0831第5号による厚生労働省雇用均等・児童家庭局長からの「保育所入所不承諾通知書の名称等の変更について(通知)」により、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(平成9年9月25日付け児発第596号厚生省児童家庭局長通知)において示している「保育所入所不承諾通知書」を「保育所入所保留通知書」に変更することとされたことに伴い、「佐倉市保育園等の利用に関する規則」にある当該表記を改めるため本規則の規定を改正します。

概要

本規則第5条第2項で規定している「保育園等入園(転園)不承諾通知書」及び別記様式第4号の題名「保育園等入園(転園)不承諾通知書」を、それぞれ「保育園等入園(転園)保留通知書」に修正し、あわせて文言の修正を行います。なお、本規則は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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