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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成29年2月20日

案件名(題名)

手数料の改正について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 都市の低炭素化の促進に関する法律に係る低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料の改正及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の新設を行おうとするものです。

概要

〇 従前より実施している低炭素建築物新築等計画の認定の方法に、モデル建物法での計算方法での認定の方法が加わったため、当該認定審査に係る所要の手数料を徴収するために手数料条例を改正します。同時に、認定手数料の算定方法を千葉県の算定方法に準ずるよう手数料条例を改正します。(平成29年4月1日施行)
〇 建築主又は国県等の機関に対して、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物のエネルギー消費性能基準への適合性判定手数料、計画の変更時における判定手数料及び軽微な変更時における軽微変更該当証明書発行手数料を徴収するために手数料条例を改正します。(平成29年4月1日施行)

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

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