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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成29年4月24日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 本規則は、佐倉市立幼稚園に通う園児をもつ一定要件の世帯に対して、経済的負担の軽減を図ろうとするものであり、今回の規則改正は、国の基準となる子ども・子育て支援法施行令(以下「政令」という。)の改正に伴うものです。

概要

 政令が改正され、市民税非課税世帯の第2子の保育料が無償化され、また、ひとり親等世帯で市民税額が一定以下の世帯について第1子の保育料が軽減されました。
 この政令改正に伴い、幼稚園保育料の減免に関する規則を改正します。

手続を実施しなかった理由

 次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

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