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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成29年8月28日

案件名(題名)

佐倉市民音楽ホールの使用料の改定について

[題名:佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき改定を行います。更に、映写機を廃棄処分したため、映写設備の使用料の上限額を下げる改定を行う必要があります。

概要

 佐倉市民音楽ホールの施設及び舞台等備品設備の使用料のほか、市外在住者の割増使用料を10割に改定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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