意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成29年11月7日

案件名(題名)

佐倉市営住宅設置条例の一部改正について

[題名:佐倉市営住宅設置条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市では、法定耐用年限を超過し、安全性が確保できなくなった市営住宅の建替事業として、平成17年から平成18年にかけて大蛇住宅を建設し、老朽化した住宅の廃止・解体を進めてまいりました。
この度、根郷住宅の入居者がいなくなったことにより、根郷住宅の廃止・解体をすることができるようになったため、根郷住宅を廃止する必要があります。

概要

第2条の表から根郷住宅の項を削ります。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop