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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年2月19日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス基準条例の改正

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準省令」という。)の一部改正に伴い、佐倉市指定地域密着型サービス基準条例を一部改正します。

概要

(1)訪問系サービス
ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(ア)オペレーターに係る基準について
@日中(8時から18時)の配置基準を、利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」並びに指定訪問介護事業所及び指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認めます。また、夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認めます。
A訪問介護のサービス提供責任者の「3年以上」の経験について、「1年以上」に変更します。なお、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者のサービス提供責任者については、引き続き「3年以上」の経験を必要としています
(イ)介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和
介護・医療連携推進会議の開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)に合わせて、年4回から年2回とします。
(ウ)地域へのサービス提供の推進
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないことを明確化します。

イ 夜間対応型訪問介護
オペレーターに係る訪問介護のサービス提供責任者の「3年以上」の経験について、「1年以上」に変更します。なお、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者のサービス提供責任者については、引き続き「3年以上」の経験を必要としています。

(2)通所系サービス
ア 地域密着型通所介護
@共生型地域密着型通所介護の基準を設定します。この共生型地域密着型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられる様になります。
A療養通所介護の定員について、障害福祉サービス等である重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施していますが、更に地域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から、定員数を「9人以下」から「18人以下」に引き上げます。

イ 認知症対応型通所介護
共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を、「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直します。

(3)居住系サービス
ア 認知症対応型共同生活介護
@身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、以下の措置を講じなければならないとする規定を追加します。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護
@身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、以下の措置を講じなければならないとする規定を追加します。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
A介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)と医療機関の併設型」に転換する場合について、以下の特例を設けます。
・サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の兼任を認める。
・サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂及び機能訓練室の兼用を認める。

(4)施設系サービス
ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
@入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付けます。
A身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を見直し、以下の措置を講じなければならないこととする規定を追加します。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(5)多機能型サービス
ア 看護小規模多機能型居宅介護
@サービス供給量を増やす観点から、診療所からの参入を進めるよう、宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ることを可能とします。
Aサービス供給量を増やす観点及び効率化を図る観点から、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト看多機」という。)の基準を創設します。サテライト看多機の基準等については、サテライト型小規模多機能型居宅介護(以下「サテライト小多機」という。)と本体事業所(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(以下「看多機」という。)の関係に準じるものとします。ただし、看護職員等の基準については、以下のように定めることとします。
・サテライト小多機の基準に準じ、代表者・管理者・介護支援専門員・夜間の宿直者(緊急時の訪問対応要員)は、本体事業所との兼務等により、サテライト看多機に配置しないことができることとする。
・本体事業所はサテライト事業所の支援機能を有する必要があることから、サテライト看多機の本体事業所は看多機事業所とし、24 時間の訪問(看護)体制の確保として緊急時訪問看護加算の届出事業所に限定する。
・サテライト看多機においても、医療ニーズに対応するため、看護職員の人数については常勤換算1.0人以上とする。
・本体事業所及びサテライト看多機においては適切な看護サービスを提供する体制にあることとする。
・サテライト小多機の基準に準じ、通いサービスの定員は12人まで、宿泊サービスの定員は6人までとする。

(6)その他
ア 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号。以下「改正介護保険法」という。)により、介護保険法の中に新たに規定された「介護医療院」を条文中に追加します。
イ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、療養病床又は診療所の病床を地域密着型特定施設入居者生活介護の事業に転換する場合の設備に関する基準の緩和について、平成36年3月31日までとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

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