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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年2月19日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の改正

[題名:佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定介護予防サービス基準省令」という。)の一部改正に伴い、佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例を一部改正します。

概要

(1)共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員数を、「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直します。
(2)身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、以下の措置を講じなければならないとする規定を追加します。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(3)地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号。以下「改正介護保険法」という。)により、介護保険法の中に新たに規定された「介護医療院」を条文中に追加します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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