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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:484-6128

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年3月26日

案件名(題名)

佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

現在、市民風呂をご使用いただくお客様がご記入される市民風呂使用申請簿(別記様式第2号。以下「使用申請簿」という。)の形式を、個人情報保護の観点から他の使用者に閲覧されないものに改正しようとするものです。

概要

・使用申請簿の形式を変更し、使用申請書1枚につき、使用者1人が記入する個票の形式とします。
・使用者が市民風呂の利用中に体調を崩す事例が生じていることから、使用者の親族等に使用者の状況を速やかに連絡するため、使用者の記入する事項に、緊急連絡先を追加します。
 

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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