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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年3月30日

案件名(題名)

保育施設等利用に伴う支給認定証の交付の申請について

[題名:佐倉市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則及び佐倉市保育園等の利用に関する規則の改正]

趣旨・概要

趣旨

従来特定教育・保育施設等の利用に当たっては、自治体が、支給認定を申請した保護者全員に支給認定情報を記載した支給認定証の交付を行っておりました。しかし、自治体の事務負担の軽減のため、平成29年4月1日から特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第18号)が施行され、支給認定証の交付の申請があった場合のみ支給認定証の交付を行うことになりました。

概要

(1)佐倉市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の改正
・支給認定の手続に係る規定を整理します。
・施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書において、支給認定証
の交付の申請を行う旨の文言を加えます。
(2)佐倉市保育園等の利用に関する規則の改正
・保育園等利用申込書の添付書類について、支給認定保護者が支給認定証 の交付を受けていない場合は、支給認定情報を記載した通知を添付する旨の規定を加えます。
 ・その他所要の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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