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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6140

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年3月30日

案件名(題名)

番号法に基づく情報連携の実施に伴う申請書式等の変更について

[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置に関する規則等の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報照会の本格運用が開始され申請時に必要な添付書類の一部省略が可能となりました。情報照会の実施に際し本人の同意が必要であるものがあり、申請書等の別記様式において同意欄を整える改正及び必要となる規定の整理を行います。

概要

以下の規則を改正します。
(1)佐倉市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置に関する規則
(2)佐倉市子ども医療費助成事業規則
(3)佐倉市ひとり親家庭等医療費等助成金交付規則
(4)佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する規則
(5)佐倉市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業の実施に関する規則
(6)佐倉市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則

(2)の申請書等の様式に申請者等の1月1日時点の住所の記入欄を設けます。
また、(1)及び(3)〜(6)の申請書等の様式について、本人の同意を得るための同意欄を修正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6140

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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