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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年6月1日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 地方分権一括法により、県費負担教職員の給与負担事務が道府県から指定都市に移譲されることに伴い、都道府県から指定都市への税源移譲が行われ、平成30年度から、指定都市のみ、市町村民税の税率が6%から8%に変更されます。市立幼稚園の保育料の減免額は、「市民税の所得割額」を用いて決定されているところ、指定都市のみ税率が変更となると、指定都市と他の市町村の居住者の税額が異なることとなり、不公平が生じることとなります。
  そのため、「市民税の所得割額」の計算に当たり指定都市居住者に不利益が生じないよう、本規則を改正する必要があります。

概要

(1)「市民税の所得割額」について、1月1日に指定都市に住所を有していた者は、同日に佐倉市に住所を有していたものとして計算した額とする旨の規定を加えます。
(2)本規則の改正規定は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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