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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年8月1日

案件名(題名)

佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱の廃止及び同内容の告示形式でない要綱の制定について

[題名:佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱(案)]

趣旨・概要

趣旨

本要綱は、告示の形式で定められていますが、内規である要綱の内容を告示の形式で公表することの意義がなくなっていることから、本要綱を廃止し、廃止した告示要綱と同内容の要綱を制定するものです。
また、本年8月1日より、介護サービスを利用した場合の利用者負担は原則1割、一定以上の所得を有する者については2割としているところ、改正政令により、2割負担となる所得を有する者のうち現役並みの所得を有する者については利用者負担を3割とすることとされました。これに伴い、給付額減額措置が果たす未収納対策としての役割が維持されるよう、利用者負担を3割とされた現役並みの所得を有する者対する給付割合を6割に制限することとされました。これにより、新たに定める要綱において、廃止された本要綱の様式中の文言を変更する必要が生じております。

概要

・佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱(平成17年佐倉市告示第108号)を廃止します。
・上記の告示要綱の廃止に伴い、同内容の要綱を制定します。
・新規制定要綱では、様式の給付割合の表記に関する変更及び追加を行います。

手続を実施しなかった理由

・第38条第4項第6号ア「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187

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