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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年9月25日

案件名(題名)

佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

地方分権一括法により、県費負担教職員の給与負担事務が道府県から指定都市に移譲されることに伴い、道府県から指定都市への税源移譲が行われ、平成30年度から、指定都市のみ、市町村民税の税率が6%から8%に変更されます。
学童保育所の利用料金の減免が、「市民税の所得割課税の額」を用いて決定されているところ、指定都市のみ税率が変更となると、指定都市から本市に転入した者と指定都市以外から本市に転入した者及び本市の居住者との間で「市民税の所得割課税の額」の計算に不公平が生じます。
そのため、「市民税の所得割課税の額」の計算に当たり指定都市居住者に不利益が生じないよう、本規則を改正する必要があります。

概要

(1)「市民税の所得割課税の額」の計算に当たって、利用料金の減免を受ける年度の前々年度の1月1日に指定都市に住所を有していた者については、同日に佐倉市に住所を有していたものとして計算した額とする旨の規定を加えます。
(2)就労(内定)証明書(別記様式第2号)について、保護者の便宜のため、保育園等の利用申込みの際に提出する就労(内定)証明書と同様の形式に改めます。
(3)本規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日前の学童保育所の利用に係るものについては、改正後の本規則の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続き条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

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