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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年11月7日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

 平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」 を踏まえ、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第80号)により、各介護サービス事業の指定に際し提出を求めている書類の削減が図られることになりました。
この省令改正を受け、国から新たに指定にかかる様式例が示されたことから、市においても様式の整備を行います。

概要

・介護サービス事業者が市の指定を申請する際に提出する書類について、国の示した様式例にならい改正を行います。
・市が事業者の指定を行った際に県及び千葉県国民健康保険団体連合会に提供できる情報にかかる規定について、他規則等と同等の内容となるように整備を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号ア
「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

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